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CAC(Children’s Advocacy Center)設置・運営支援に関する要望書を提出

NPO法人子ども支援センターつなっぐ

被虐待児支援等を推進するNPO団体、医療機関など9者(注)は、2023年12月15日、虐待等を受けた子どもの専門的なサポートを実施するため、「CAC(Children’s Advocacy Center)の設置・運営支援を要望する連盟の要望書(以下、「本要望書」)を内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策担当)に提出しました。

■本要望書提出の趣旨
2023年(令和5年)6月16日、参議院本会議で可決・成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律において、「被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力」に関して刑事訴訟法321条の3が新設され、一定の要件の下、この録音・録画記録媒体を伝聞法則の例外として、被告人の同意がなくても刑事裁判の証拠とすることできるとされました。
この改正は、「司法面接」が虐待を受けた子どもの負担軽減となりうるものを後押ししております。
一方で、2015年10月28日の通知・通達によって、警察・検察・児童相談所が実施してきた「協同面接」「代表者聴取」と呼ばれる「司法面接」が実践されていますが、異動や配置換え等により「司法面接」の技能の維持や工場が難しい状況にあります。
米国では司法面接の7-8割が『子どもの権利擁護センター(Children’s Advocacy Center, Child Advocacy Center: CAC)』でおこなわれており、全米で950のCACが設置されています(2023年11月10日時点)。CACで専門的な訓練や研鑽を積んだ司法面接者が「司法面接」を実施し、CAC内で共有され、専門的訓練を受けた医師により『系統的全身診察』を行い、精神科医/心理士が心のケアを行い、そこに子どもがいけば、ワンストップで虐待等について、包括的に詳細な精査・評価(アセスメント)・治療を受けることが可能です。
日本においても、米国と同様に専門機関として、CACが設置され、運営の支援を国が行うことが必要です。

■本要望書の内容
  1 人権侵害を受けた子どもたちを支援するには、大人の制度を当てはめるのではなく、子どものための制度  
   (CAC)が必要。
  2 CAC運営にかかる費用は、子どもに支払い能力がなく、保護者による支払いは中立性に疑義が生じるた
    め、寄附金だけなく、税金の投入が必要。
  3 日本においても、専門機関としてのCACの設置及び運営の支援を国の施策として推進を要望

■本要望書の詳細は以下をご参照ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d85125-8-abe57c14f90c2dd5cd2932abd3fa4554.pdf

注)本要望書を提出した9者は、以下のとおりです。
 あいち小児保健医療総合センター、茨城県立こども病院、認定特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパ
 ン、特例認定NPO法人子ども支援センターつなっぐ、神奈川県立こども医療センター、聖マリアンナ医科大学、 
 仙台市立病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、一般社団法人日本フォレンジックヒューマンケアセンター、

[本件に関する報道関係者のお問い合わせ先]
特例認定NPO法人子ども支援センター つなっぐ 担当:新井
TEL:045-232-4121/ E-mail: info@tsunagg.org

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